ここで言う職場復帰支援とは、心の健康問題により休業した従業員に対するものです。職場復帰支援は、基本的に従業員から管理監督者に対し、主治医による病気休業診断書の提出があった時から始まります。休業した従業員には安心して療養に専念できるように、傷病手当金などの経済的な保障の説明、不安・悩みの相談先の紹介や、職場復帰に向けリワーク施設の紹介、最長休業期間など社内規程の説明を、休職が始まると同時にそれらについて説明し、わかりやすい小冊子などの準備があれば、さらに良いでしょう。
しばらくして、休業中の従業員から職場復帰の意思表示がされると、主治医から職場復帰が可能の判断が記された診断書の提出を求めることになります。その場合、主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。よって、あらかじめ休業者本人経由で、主治医に対し職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を文書等で提供し、労働者の状態が就業可能であるという回復レベルに達していることを、主治医の意見として提出してもらうようにすると良いでしょう。また、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等に精査を受け、採るべき対応に関する意見を求めることが重要です。
安全でスムーズな職場復帰を支援するため、最終的な決定の前段階として、休業者の治療状況や一日の生活リズムなど、必要な情報の収集と評価を行った上で、職場復帰の可否判断を適切に行い、職場復帰を支援するための具体的プラン(職場復帰支援プラン)を作成します。この具体的プランの作成にあたっては、事業場内産業保健スタッフ等「具体的には産業医、保健師・看護師、衛生管理者・安全衛生推進者、メンタルヘルス推進者、人事労務スタッフ」を中心に、管理監督者、休職中の労働者の間でよく連携しながら進めます。 産業保健スタッフの可否判断の結果と、職場復帰支援プラン,産業医等による「職場復帰に関する意見書」等をもとに、事業者は最終的な職場復帰の決定を行います。復職判定委員会などがあれば、そのような場で決定するのが良いでしょう。
職場復帰後は、管理監督者による観察と支援のほか、事業場内産業保健スタッフ等によ るフォローアップを実施し、適宜、職場復帰支援プランの評価や見直しを行います。その他、特に直属の上司は、職場復帰してきた部下の支援については、業務外のことであるため、わからないことも多く、戸惑いや不安に感じることもあり、その上司についての支援も、重要なポイントと言えるでしょう。
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